YJS文献資料貸出規定 |
第1条(規 定) 本規定は、YJS本社にて所有する文献資料の賃借に関して規定する。 第2条(貸出文献資料) 貸出できる文献資料はYJSが所有保管、管理する一覧に掲げるものとする。 第3条(貸出機関) 貸出期間は、貸出日より1ヵ月を限度とし、これを貸出回数1カウントとする。 第4条(貸出料金) 借用者は一般及び、YJS企業グループの社員、 YJSの顧客とし、貸出料金は次の場合 を除き有料とする。(但し、宅配料金は借用者にてご負担いただきます。) 1.YJSのソフトウェア保全契約および環境管理、 HP管理サービスの契約などを締結 期間中にある顧客に該当する場合 2.その他前記1.に準ずると判断される顧客に該当する場合 3.YJS企業グループに所属する社員の場合 貸出料金は、文献資料1点(冊)1回につき1050円とする。(税込み) ※貸出料金のお支払いについて 宅配業者による代引き支払いシステム(宅配にてお送り致します。到着時に料金 を業者にお支払い下さい。)とさせていただきます。 (文献点数×1050円+宅配料金) 尚、返却の際の宅配料金も借用者にてご負担いただきます。 第5条(申 込) 借用申込は、必要事項を記載した所定の申込書を貸出担当者に提出し、貸出許可を 受けなければならない。 第6条(返 却) 借用者は、借入れた資料文献は、借入期間の満了日(必着)までに、貸出担当者に返 却しなければならない。 第7条(罰 則) 借入者は、借用した文献資料を責任を持って管理保管し、これを第三者に賃借しては ならない。 借入者は本規定を破った場合、又、借用文献資料を紛失、破損した場合、罰則とし て、それによりYJSが被った損害の全額を弁償しなければならない。 第8条(その他) その他、本規定に定めない事項が生じた場合は、別途臨時処置をとる。 本規定は、2001年4月1日より施行する。 |
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